墜落制止用器具 フルハーネス型
作業床の設置や、作業床の端、開口部に囲いや手すり等の設置が困難な場所での一般高所作業時に装着。
墜落制止用器具は
フルハーネス型の使用が原則
作業床の高さが2m以上ではフルハーネス型の使用が原則となります。6.75mを超える箇所では必ずフルハーネス型を選定してください。(建設業で5mを超える、柱上作業等で2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。)
墜落制止用器具 胴ベルト型
作業床の高さが6.75m以下の一般高所作業時において、フルハーネス型では地面に激突するおそれがある場合に装着。
胴ベルト型の使用条件
フルハーネス型の使用が原則ですが、作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
ワークポジショニング用器具(柱上作業)
身体を預けないとできない作業時に装着。
墜落制止用器具を併用することが必要
規格の改正により、従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトはワークポジショニング用器具となりましたので、柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合には、墜落制止用器具を併用することが必要です。
ワークポジショニング用器具(傾斜面作業)
身体を預けないとできない作業時に装着。
墜落制止用器具を併用することが必要
規格の改正により、従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトはワークポジショニング用器具となりましたので、柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合には、墜落制止用器具を併用することが必要です。