『墜落制止用器具』規格改正ガイド
墜落制止用器具とは
2019年2月に改正された労働安全衛生法施行令により、高所作業において長年使用されてきた安全帯の名称が 「墜落制止用器具」に変更されました。なお、法令用語としては墜落制止用器具となりますが、従来からの呼称である安全帯という言葉を使用することは差し支えありません。
墜落制止用器具として認められるのは「フルハーネス型 (1本つり)」と「胴ベルト型(1本つり)」です。
従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトは ワークポジショニング用器具となります。
柱上作業などでワークポジショニング用器具を使用する場合には、墜落制 止用器具を併用することが必要です。
墜落制止用器具はフルハーネス型の使用が原則
ランヤードの選択
タイプ1 | タイプ2 | |
ショックアブソーバの種別 | 第一種 | 第二種 |
---|---|---|
ショックアブソーバ単体試験での 自由落下距離 |
1.8m | 4.0m |
衝撃荷重 | 4.0kN 以下 | 6.0kN 以下 |
フックの取付位置 | 腰より高い位置 |
腰より高い位置から足元付近まで |
規格改正によりフルハーネス型にタイプ2ランヤードを選定すれば足元の高さまでフックを掛けられるようになりましたが、タイプ2はタイプ1と比べて衝撃荷重が増大します。また低い位置にフックを掛けるとランヤードやフックが損傷する危険性も高くなります。基本的にはタイプ1を選定 し、腰より高い位置にフックを掛けることを推奨します。
胴ベルト型の使用条件
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
胴ベルト型には、胴ベルト型用ランヤードをご使用ください。また、旧規格同様に腰より高い位置にしか掛けられません。衝撃荷重が4.0kN以下とされていますので、フルハーネス型用とは異なりタイプ2のご用意はありません。
建設業で5mを超える箇所、柱上作業等で2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。
質量に応じた器具の選択
墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の質量の合計に耐えるものを選んでください。
藤井電工では
最大使用可能質量100kgの製品を中心に、「130kg」対応品もご用意しています。
落下距離のしくみ
墜落制止用器具が着用者の墜落を制止した際の落下距離はランヤードの長さ、ショックアブソーバやフルハーネスなどの伸び、フック取付位置の高さなどから算出します。落下距離の長さが作業床の高さを超えないよう、適切な器具の選定や作業環境の整備にご注意ください。
特別教育について
フルハーネス型を着用して作業を行う者※は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)の受講が必要です。
※高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務(ロープ高所作業を除く)に係る作業者
規格改正のスケジュール
旧規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までとなります。